里山をよみがえらせる会 会則
(名称および事務所)
第1条 本会は、里山をよみがえらせる会(以下「本会」という)と称し、事務所は会長宅に置く。
(目的)
第2条 本会は、雑木林の維持管理などをとおして、自然のしくみと自然と人とのかかわりを学び、もって自然と人との共生を図ると共に会員相互の資質の向上を図ることを目的とする。
(活動及び事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動及び事業を行う。
- 雑木林、水田や休耕田の手入れ
- 里山での幼稚園・保育園園児、小、中学生などの自然環境学習、自然体験学習、市民による身近な自然とのふれあいの場の創出。
- 会員の相互の連絡、情報交換と親睦を図るために会報などの発行。
- その他本会の目的に必要な事業。
上記の活動及び事業は、関係機関および他の団体等との緊密な連絡のもとにボランティアにより推進する。
(会員)
第4条 本会の会員は、正会員・活動会員・特別会員とし、本会の目的に賛同する個人または家族とする。
- 正会員は土沢地区在住者と役員・運営委員とする。
- 活動会員は本会活動を支援する者とする。
- 特別会員は運営委員会が必要と認めた者とする。
(会費)
第5条 会員は、新規入会時および各年度当初に年会費1,000円を納入しなければならない。
ただし第4条の特別会員に該当する会員はこの限りではない。
(会員資格の喪失)
第6条 第5条の規定により会費を納入すべき会員が会費を1ヶ年以上納入しないときは、会員資格を失う。このほか、運営委員会は会員にして適当と認めがたい者について除籍することができる。
(役員)
第7条 本会に、次の役員を置く。
・会長1名 ・副会長2名
・書記2名 ・会計2名
・監査2名 ・運営委員 若干名
(運営委員及び役員の選出)
第8条 運営委員及び役員の選出は、次によるものとする。
- 本会を運営するにあたり必要数の運営委員を置く。
- 運営委員は、総会において会員から選出する。
- 役員の選出
会長1名、副会長2名、書記2名、会計2名、監査2名は、運営委員の互選によって定め、総会において承認を得る。
(役員の任務)
第9条 役員の任務
- 会長は、本会を代表し,会務を総括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
- 書記は、活動の企画・記録、会員への連絡および活動報告を行う。
- 会計は、本会の会計を担当し決算報告を行う。
- 監査は、会の会計の状況を監査し、総会で報告する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(会議)
第11条 本会の会議は、総会および運営委員会とし、次のとおりとする。
- 総会は、年1回開催し、会長が招集する。ただし会員(正会員と活動会員)の3分の2以上の要請があったとき、または会長が必要と認めたとき臨時に開催することができる。
- 総会は、会員(正会員と活動会員)の2分の1以上の出席者をもって成立とする。
但し委任状は有効とする。
- 議決は出席者の正会員の2分の1以上の同意を要し、可否同数の時は議長の決するとこ
とする。
④総会において次の各項について審議、議決する。
ア.前年度の事業報告・会計決算報告・監査報告及び承認。
イ.新役員の選任、新年度事業計画(案)・会計予算(案)の審議及び承認。
ウ.会則及び会費等に関すること。
エ.運営等に関すること。
オ.その他必要事項の審議。
⑤運営委員会(会長・副会長・書記・会計・監査・一般運営委員により構成)は,会長が必
要に応じ招集し、総会への立案、総会での決定に基づく活動の具体策協議、その他本会運営に関する協議を行い、出席者の2分の1以上の賛成をもって決定する。
(総会の書面表決)
第12条 総会が諸事情により開催が困難である場合は書面をもって表決し、運営委員会で集計後会員に結果報告をする。
(会計)
第13条 本会の経費は、会費,寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、毎年3月1日に始まり、翌年2月末日をもって終了する。
(細則)
第15条 その他本会の運営に必要な事項は、総会および運営委員会においてこれを定める。
付則
この会則は令和5年3月11日から施行する。(全項見直し改訂した)
この会則は令和6年3月16日から施行する。(第9条⑤項「業務及び」を削除。第11条③項「正会員の」を追記)